スコレ研修約款
スコレ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する経営シミュレーション(Business Management Game)を活用した研修プログラム、BMG越境学習プログラムその他当社が提供する研修プログラム(以下「本研修」といいます。)を提供するにあたり、スコレ研修約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
第1条(目的)
本約款は、契約者等(第2条において定義するものをいいます。)が本約款に同意のうえ、本研修に申し込み、利用するにあたって、必要な条件を定めることを目的とします。なお、個別の契約で本約款と異なる内容を定めた場合は、個別契約が本約款に優先します。
第2条(定義)
本約款で使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1)「申込者」とは、本研修の利用を希望する者をいいます。
(2)「契約者」とは、当社と次条所定の研修契約を締結した者をいいます。
(3)「受講者」とは、契約者が本研修の利用者として認めた者をいいます。
(4)「契約者等」とは、「申込者」と「契約者」をあわせた者をいいます。
第3条(契約の成立)
申込者は、当社所定の申込書(電磁的記録を含みます。以下「申込書」といいます。)により、本研修に申し込むものとします。研修契約は、当社および申込者が、当社の指定する電子契約サービスその他当社所定の方法により契約締結に必要な手続きを完了した時点で成立するものとします。
第4条(契約期間)
1.研修契約の期間は申込書をもって定めるものとし、申込書において別段の定めをした場合を除き、本研修の実施をもって終了するものとします。
2.なお、研修契約の終了後といえども、その終了原因にかかわらず、第9条(免責)、第10条(知的財産)、第11条(禁止行為)、第12条(秘密保持)、第13条(情報の取扱い)、第15条(損害賠償)、第16条(権利譲渡)、第17条(約款の変更)および第18条(準拠法及び合意管轄)は効力を有するものとします。
第5条(変更の通知)
契約者は、申込書に記載した内容(商号、代表者氏名、連絡先、受講者の予定人数等を含みますがこれに限られません。)に変更が生じた場合には、速やかに当社に通知するものとします。
第6条(研修費用)
1.契約者は、申込書所定の研修費用を支払うものとします。
2.契約者は当社に対して、研修費用および消費税等を、当社指定の銀行口座に対して研修実施月の翌々月末までに支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は契約者の負担とします。
3.研修契約成立後、研修実施日の14日前以降に契約者の都合により本研修をキャンセルする場合、契約者は申込書所定の研修費用の100%を支払うものとします。
4.研修契約成立後、研修実施日の14日前以降に参加人数が減少した場合、契約者は、研修実施日の14日前の時点で予定されていた参加人数に基づく研修費用を支払うものとします。
5.研修の参加人数が申込時より増えた場合は、最終的な参加人数に対する費用を請求するものとします。
第7条(研修の実施形態)
当社は、天災、地震、戦争、暴動、テロ、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為その他当社の合理的なコントロールが及ばない事象が生じた場合、当社の判断に基づき、本研修の実施形態の変更、または本研修中止の措置をとることができるものとし、当該措置により契約者に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第8条(業務委託)
1.当社は、本研修の提供に関する業務の全部または一部を第三者に委託し、または当該委託先を通じて再委託することができるものとします。以下、当社から委託を受ける者および再委託を受ける者を総称して「委託先等」といいます。
2.当社は、委託先等の選定にあたり、当該委託先等が本研修の実施に必要な業務を適正に遂行できる者であるかを確認するものとします。
3.当社は、委託先等との間で、契約その他適切な方法により、秘密保持および個人情報の安全管理その他必要な事項について定めるものとします。
4.当社は、委託先等に対し、必要かつ適切な監督を行うものとします。
第9条(免責)
当社は、本研修の有用性、最新性および契約者の目的適合性について保証せず、一切責任を負わないものとします。
第10条(知的財産)
1.本研修において当社が利用または提供するコンテンツ、資料等に関する著作権、ノウハウその他一切の権利は、当社または当社にその利用を許諾した権利者に帰属し、契約者は当社の書面による承諾なく、本コンテンツ等を利用、使用、再配布等をすることはできません。
2.本研修において当社が作成または提供する資料、コンテンツ、プログラム、システムその他の成果物に関する著作権、特許権その他の知的財産権は、当社または当社にその利用を許諾した権利者に帰属するものとします。なお、契約者または受講者が独自に作成した資料、アイデアその他の成果物に関する権利は、別途合意がある場合を除き、その作成者に帰属するものとします。
3.契約者は、当社に無断で当社が保有する商標を使用等することはできません。
第11条(禁止行為)
契約者は本研修に関して、以下に掲げる行為をしてはならないものとし、受講者が以下に掲げる行為を行わないよう周知・徹底するものとします。
(1)他者になりすまして本研修を利用する行為
(2)当社の書面による承諾なく、本研修を録音・録画する行為
(3)当社の承諾を得て本研修を録音・録画した場合に、録音・録画物を契約者の社内以外で利用する行為、第三者に提供する行為
(4)誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーの侵害など、当社に不利益を与える行為
(5)当社の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為
(6)本研修で利用したコンテンツ、プログラム、製品等の複製、翻案等を行う行為
第12条(秘密保持)
1.当社および契約者は、本研修に関して相手方から開示を受けた営業上、技術上その他一切の情報ならびに本研修に関連して取得または知り得た受講者に関する情報(以下、総称して「秘密情報」といいます。)について、厳に秘密を保持し、相手方の事前の承諾を得ずに第三者に開示または漏洩してはならないものとし、本研修の実施および研修契約の履行以外の目的に利用してはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、秘密情報を、本研修の実施に必要な範囲で、委託先等および講師に開示することができるものとします。この場合、当社は、当該開示先に対し、本条と同等の秘密保持義務を課すものとします。
3.前2項の規定にかかわらず、当社および契約者は、法令の定めに基づき裁判所、行政機関その他公的機関から開示を求められた場合には、必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。
4.次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(2) 開示を受けたときに既に自ら保有していた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(4) 秘密保持義務を負わない第三者から適法に取得した情報
(5) 開示を受けた情報を使用することなく独自に開発した情報
5.当社が、法令、本約款第13条、Privacy Policyおよび事前にご案内した内容に従い、本研修の提供に必要な範囲で情報を利用または提供する行為は、本条の秘密保持義務違反に該当しないものとします。
第13条(情報の取扱い)
1.契約者は、受講者に対し、本研修における個人情報の取扱いおよび当社のPrivacy Policyの内容を事前に案内するものとします。契約者が受講者その他の第三者に関する情報を当社に提供する場合、契約者は、当該提供について必要な権限を確保し、法令上必要な通知、同意取得その他の手続を実施するものとします。契約者は、当社が受講者に対して直接Privacy Policyの内容その他必要な事項を案内することに協力するものとします。
2.契約者は、Privacy Policyの内容を確認し、その遵守および受講者への案内に必要な範囲で協力するものとします。
3.契約者は、当社から提供を受けた書面、図面、データその他の資料等があるときは、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、本研修の終了後も当社の承諾なく第三者に提供しないものとします。
4.第12条の規定にかかわらず、当社は、次のとおり本研修に関する情報を提供する場合があります。
(1) 当社との契約の相手方が受講者の所属企業である場合、当社は、当該企業に対し、研修中の主としてチーム単位の意思決定記録および個人名付きのアンケート結果等をとりまとめた報告資料等を提供する場合があります。
(2) 当社との契約の相手方が代理店その他の事業者である場合、当社は、当該事業者に対し、個人名付きのアンケート結果等をとりまとめた報告資料等を提供する場合があります。
(3) 実際に提供する情報の内容および提供先は、契約内容、お申込み案内またはアンケート画面等においてご案内します。
5.第12条の規定にかかわらず、当社が複数企業合同で提供する研修プログラム(BMG越境学習プログラム等)においては、当社は、受講者の所属企業、役職および苗字を、同時に参加する他の受講者および参加企業の担当者と共有する場合があります。また、事前診断等の結果を、受講者間の相互理解およびチームビルディングのため、他の受講者に共有する場合があります。共有する情報の範囲は、お申込みまたは研修案内において事前にご案内します。
6.第12条の規定にかかわらず、当社は、本研修に関して取得した情報を、Privacy Policyに定める利用目的の範囲内で利用するものとします。
7.第12条の規定にかかわらず、当社は、本研修を通じて取得した情報を集計・分析し、特定の個人および契約者を識別できない統計的な情報として、サービスの改善、効果分析、研究開発、お客様への説明資料の作成等に利用し、または第三者に提供することができるものとします。
8.第12条の規定にかかわらず、当社は、本研修を実施した事実、本研修の概要、受講者人数、受講者の感想等について、個人および契約者を識別できないよう必要な加工を行ったうえで、当社ウェブサイトその他の媒体において公表することができるものとします。ただし、本人および契約者から別途承諾を得た場合は、その承諾の範囲で氏名、企業名、役職等を含めて掲載することができるものとします。
9.第12条の規定にかかわらず、当社は、契約者の事前の承諾を得た場合に限り、契約者の名称、商標、ロゴ等を、導入実績、当社ウェブサイト、営業資料その他の媒体に掲載することができるものとします。
第14条(表明保証)
1.当社および契約者等は、自らが、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業
(2) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(3) 前各号に準ずる者
2.また、当社および契約者等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社および契約者等は、相手方が本条第1項のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をおこなった場合には、催告を要せず、相手方に書面で通知することにより直ちに研修契約および当社と契約者との間で締結している一切の契約を解除し、また、次条に基づく損害賠償請求ができるものとします。
第15条(損害賠償)
1.契約者が本約款に違反し、または本研修に関連して当社に損害を与えたときは、当社に生じた損害、費用等(弁護士費用を含みます。)を賠償しなければならないものとします。
2.契約者または受講者の本約款への違反、故意もしくは過失その他契約者の責めに帰すべき事由に起因して、当社が第三者からクレーム、異議、請求等を受けた場合、契約者は自己の責任と負担においてこれに対応するものとし、これにより当社に生じた損害および合理的な費用を賠償するものとします。
3.当社は、法令等に別段の定めがある場合において、契約者等に損害が生じた場合であっても、当社の故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。また、当社が責任を負う場合であっても、当社が契約者等から損害の発生した日までの1年間に、当社が受領した本研修の対価の合計額を上限とします。
第16条(権利譲渡)
当社は、本研修に関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、研修契約上の地位、研修契約に基づく権利、義務および契約者の登録情報その他契約者の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡について予め同意したものとします。
第17条(約款の変更)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法その他の法令の定めに従い、本約款を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が研修契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づき本約款を変更する場合、その効力発生日を定め、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容およびその効力発生日を、当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知するものとします。
第18条(準拠法及び合意管轄)
研修契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。当社および契約者は、研修契約に関し、または研修契約に起因して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
スコレ株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目3-15
代表取締役 須藤 奨
2022年11月1日 制定
2026年8月1日 改定