スコレ研修約款
スコレ株式会社(以下「当社」という) は、BMG経営研修、越境学習プログラム、Team Building & Leadership Programなどの研修プログラム(以下「本研修」という)を提供するにあたり、スコレ研修約款(以下「本約款」という)を定めます。
第1条(目的)
本約款は、契約者等(第2条にて定義するものをいう)が本約款に同意のうえ、本研修に申し込み、利用するにあたって、必要な条件を定めることを目的とします。なお、個別の契約で本約款と異なる内容を定めた場合は、個別契約が本約款に優先します。
第2条(定義)
本約款で使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1)「申込者」とは、本研修の利用を希望する者をいいます。
(2)「契約者」とは、当社と次条所定の研修契約を締結した者をいいます。
(3)「受講者」とは、契約者が本研修の利用者として認めた者をいいます。
(4)「契約者等」とは、「申込者」と「契約者」をあわせた者をいいます。
第3条(契約の成立)
申込者は、当社所定の申込書(以下「申込書」という)をもって、本研修に申し込むものとします。当社が申込書を受領した場合、申込書所定の条件及び本約款に基づき、申込者と当社との間に研修の実施に関する契約(以下、「研修契約」といいます)が成立するものとします。
第4条(契約期間)
1.研修契約の期間は申込書をもって定めるものとし、申込書において別段の定めをした場合を除き、本研修の実施をもって終了するものとします。
2.なお、研修契約の終了後といえども、その終了原因に拘らず、第9条(免責)、第10条(知的財産)、第11(禁止行為)、第12条(秘密保持)、第13条(情報の取扱い)、第15条(損害賠償)、第16条(権利譲渡)、第17条(約款の変更)は効力を有するものとします。
第5条(変更の通知)
契約者は、申込書に記載した内容(商号、代表者氏名、連絡先、受講者の予定人数等を含みますがこれに限られません)に変更が生じた場合には、速やかに当社に通知するものとします。
第6条(研修費用)
1.契約者は、申込書所定の研修費用を支払うものとします。
2.契約者は当社に対して、研修費用及び消費税等を、当社指定の銀行口座に対して研修実施月の翌々月末までに支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は契約者の負担とします。
3.申し込み締結後、研修実施日の1週間前以降にキャンセルをする場合は100%の費用負担とします。
4.研修の申し込み締結後、研修実施日の2週間前以降に参加人数が減る場合は、申込み締結時の人数での費用負担とします。
5.研修の参加人数が申込時より増えた場合は、最終的な参加人数に対する費用を請求するものとします。
第7条(研修の実施形態)
当社は、天災、地震、戦争、暴動、テロ、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為その他当者の合理的なコントロールが及ばない事象が生じた場合、当社の判断に基づき、本研修の実施形態の変更、または本研修中止の措置をとることができるものとし、当該措置により契約者に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第8条(再委託)
当社は、本研修の提供に関し、契約者の同意を得ることなく、本研修の講師業務を含む業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。
第9条(免責)
当社は、本研修の有用性、最新性、契約者の目的適合性ついて保証せず、一切責任を負わないものとします。
第10条(知的財産)
1.本研修において当社が利用又は提供するコンテンツ、資料等に関する著作権、ノウハウその他一切の権利は、当社に帰属し、契約者は当社の書面による承諾なく、本コンテンツ等を利用、使用、再配布等をすることはできません。
2.本研修に関連して制作された資料、成果物等についての著作権、特許権などの知的財産権は当社に帰属するものとします。
3.契約者は、当社に無断で当社が保有する商標を使用等することはできません。
第11条(禁止行為)
契約者は本研修に関して、以下に掲げる行為をしてはならないものとし、受講者が以 下に掲げる行為を行わないよう周知・徹底するものとします。
(1)他者になりすまして本研修を利用する行為
(2)当社の書面による承諾なく、本研修を録音・録画する行為
(3)当社の承諾を得て本研修を録音・録画した場合に、録音・録画物を契約者の社内以外で利用する行為、第三者に提供する行為
(4)誹謗中傷、名誉棄損、プライバシーの侵害など、当社に不利益を与える行為
(5)当社の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為
(6)本研修で利用したコンテンツ、プログラム、製品等の複製、翻案等を行う行為
第12条(秘密保持)
当社および契約者は、本研修に関して知り得た契約者の営業上、技術上その他一切の情報について、厳に秘密を保持し、第三者に開示又は漏洩せず、本研修の実施等以外の目的に利用してはならないものとします。
第13条(情報の取扱い)
1.契約者は、Privacy Policy に同意のもと、本研修を利用するものとします。
2.契約者は、当社から提供を受けた書面、図面、データその他の資料等があるときは、善良なる管理者の注意義務を持ってこれを保管し、本研修の終了後も当社の承諾なく第三者に提供しないものとします。
3.第12条にかかわらず、当社は、本研修に関して知り得た契約者等の情報について、当社のサービス維持、改善、開発のために社内利用することができるものとします。
4.第12条にかかわらず、当社は、契約者及び受講者名を匿名にした上で、本研修を実施した事実、本研修の概要、受講者人数、受講者の感想等について、当社ホームページ等にて公表することができるものとします。
5.第12条にかかわらず、当社は、本研修で取得する全ての情報を統計情報として加工し、 利用及び第三者に提供できるものとします。
第14条(表明保証)
1.当社及び契約者等は、自らが、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業
(2) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(3) 前各号に準ずる者
2.また、当社及び契約者等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当社及び契約者等は、相手方が本条第1項のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をおこなった場合には、催告を要せず、相手方に書面で通知することにより直ちに研修契約及び当社と契約者との間で締結している一切の契約を解除し、また、次条に基づく損害賠償請求ができるものとします。
第15条(損害賠償)
1.契約者が本約款に違反し、又は本研修に関連して当社に損害を与えたときは、当社に生じた損害、費用等(弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとします。
2.契約者は、契約者が本約款を順守しているか否かにかかわらず、本研修に関し、当社が第三者からクレーム、異議、請求等を受けたときは、専ら当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社に生じた損害、費用等を賠償しなければならないものとします。
3.当社は、法令等に別段の定めがある場合において、契約者等に損害が生じた場合であっても、 当社の故意又は重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。また、当社が責任を負う場合であっても、当社が契約者等から損害の発生した日までの1年間に、当社が受領した本研修の対価の合計額を上限とします。
第16条(権利譲渡)
当社は、本研修に関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、研修契約上の地位、研修契約に基づく権利、義務及び契約者の登録情報その他契約者の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡について予め同意したものとします。,
第17条(約款の変更)
1.当社は、本約款の変更が必要であり、かつその変更に合理的な理由があると当社が認めた場合、民法の定めに従って本約款を変更することができるものとします。
2.当社は、当社のウェブサイトに掲示、又はその他適宜の方法により、本約款の変更を契約者に周知するものとします。当該周知の際には、本約款の変更内容及び当該変更の効力発生日を明示するものとし、当該効力発生日をもって、変更後の利用約款が適用されるものとします。
第18条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。当社および契約者は、本契約に関し、又は本契約に起因して生じた一切の紛争につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。